固定資産税のお話

売買

先日土地をご購入いただいたお客様から、新築を建てた際にどのくらいの固定資産税がくるのだろう・・・というご質問を受けましたので、

今日は不動産を持っていると毎年かかる税金【固定資産税】についてお話したいと思います。

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これからご購入をお考えの方も不動産を購入すると毎年かかる税金の一つとなりますのでご参考いただければと思います。

固定資産税はその年の1月1日現在の所有者に対して市区町村(23区は東京都)が課税する税金です。

計算方法は・・・土地または家屋の価額(A)×税率=税額

となりますが、(A)は土地や家屋を購入した金額ではなく、固定資産税評価額とされています。

評価額は府中であれば府中市役所でその対象不動産の【評価証明書】を取得すると記載しております。

標準となる税率は1.4%です。

通常4月、7月、12月、翌年2月の4期で支払います。

そして、住宅用地は軽減措置がございます。

通常の個人用住宅地の場合、一戸につき200㎡(60坪くらい)までのことが多いのでこちらは小規模住宅用地に該当し、価格×1/6に軽減されます。

同じ土地でも、駐車場だった場合が30万円とすると、住宅用地になった場合には18万円に軽減されるということです。

差額が大きいですよね!

今回ご質問いただいたお客様も現況が駐車場ですので、現在の固定資産税がお高くご不安のようでしたが上記の内容をお話し、少しホッとされた様子でした。

また不動産を購入した場合にかかる諸費用の中に、固定資産税等の清算金がございます。

お引渡し(決済)時にその年の固定資産税等を365日(366)で割って、日割りにて清算します。

ですので、1月1日の時点で駐車場だった場合などは新築を買ったときに清算される固定資産税額は次の年にくる税額よりも少し割高なのでお気を付けくださいね。

200㎡を超える土地も軽減がないわけではなく、200㎡までの分が1/6、それを超える分が1/3の軽減がございますのでご安心ください。

また固定資産税は常に同じではなく、適正な価格を出して計算しております。

土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度があり、3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。

平成28年度は評価替えの年ではないため、平成27年度の価格が据え置かれております。

またマンションの場合、土地を所有している感覚があまりないように思えるので、関係ないような気がしますがマンションも敷地の面積を持ち分で割った土地の固定資産

税等もあります。ただ、マンション全世帯で割った分なので戸建てよりはかかりません。

府中市では5/1に不動産をお持ちの皆さまに固定資産税等の通知を出したそうなので、万が一まだ届いていない方がいらっしゃいましたらお問合せしてみてくださいね。

固定資産税等という表現をしていましたが、【都市計画税】と呼ばれる税金もございますのでそれはまた次回説明いたします。

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